ホームページ制作とパソコンなどの物品をリース契約させる業者への対応策
訪問先の無知をいいことに高額リース契約を結び、あとになってそれが詐欺に近い*1 契約だったことを知るような問題がでています。
当社でも昨年9月頃にリニューアルのお問い合わせを頂いた方が同様の被害に遭っておられましたので、解決策を考えまとめました。
現在まで9ヶ月ほど経ってしまい、同種の問題を抱える方へ情報提供が遅れたこと、申し訳なく思っています。このような問題提起を早期にすることで被害を未然に防ぐことができたとも思います。
法律の専門家と良心的な制作業者、被害者と公共機関が一体となって解決していけたら幸いです。ご協力頂ける方はぜひコメントやメールにてご連絡下さい。(お電話でも受け付けたいところなのですが、本業に支障がでるため人員を割くことができません。ご了承下さい。)
できれば6月中には下記項目すべて掲載したいと思っています。
(すいません。時間がとれずに作業がすすんでおりません。文章や注意喚起の紙面デザイン・被害者の方の体験談などご協力頂ける方を募集しております)
契約してしまった方の救済案(個人の場合はかなり有利に解約・取消が可能なので以下は法人で契約した場合を想定しています)
- 話し合いによる解決。裁判で争うことも考えられるが早期に決着することも双方にメリットとなることを訴える。
- 裁判による解決ー民事。契約の不成立と錯誤による無効を主張する。消費者性が認められるならクーリングオフや不実告知による取消を主張する。債務不履行も考えられる。
- 裁判による解決ー刑事。もともとだますつもりであったことが立証できる場合のみ告訴も考えられる。
契約をまだしていない方への情報提供
- 多くはインターネットで情報を探すような環境になく、相談相手もIT関係に強くないことから、役場や商工会などへ注意喚起のチラシを配ってもらうなどの対応をしてもらう。そのための印刷用ファイルの提供。
同業他社へ被害者支援の呼びかけ
- ホームページ再契約の際の資金面の優遇
- 現在の見積の精査(ここでいう精査はサービスが良いか悪いか、値段が適切かではなく詐欺に近い契約ではないかだけを対象に)
- 詐欺まがいの会社から下請け制作依頼があった場合の拒否
- 近隣役場、商工会、弁護士、行政書士への情報提供
- 裁判の際、専門的知見を出廷し提供(特に債務不履行を訴える場合には必要となる)
経済産業局、役所、弁護士、行政書士などへ協力依頼
- 法人どうしは契約取消は難しいという理由で、最初から「クーリングオフはできません。○○はできません。」といったように何も解決する道がないように表記しないよう注意喚起する。
- 訴訟などの手続きに費用がかかっては解約・取消する意味がないので資金面の優遇をお願いする。その際、士業の方ができるだけ仕事がスムーズに進むような手続き上の役目を本サイトが補う。(例えばリース業者またはホームページ制作業者と弁護士等のあいだにたった被害者が、双方と話すうちに事実関係が曖昧になってしまうことをさけるための事前アンケートを用意)
(下記は関連情報と参考にさせて頂いたページです。2008/09時点※士業の方のページも載せておりますが、被害者の方がさらに資金の流出をする二次被害の防止確約などは現在されていません。)
公共機関の相談窓口
(消費者センター[当方の地域の場合は大河原地方振興事務所県民サービスセンター]に問い合わせをしてみました。結果的には小さな事業者でも個人で なければ経済産業局にある相談窓口が最適ということでした。消費者センターは基本的に個人相手であること、相談を受けてもその業者への業務停止命令などは 管轄外であるため。親身になってくれるなら商工会という手もありますが、やはり業務停止命令の出せる経済産業局が良いでしょう。3月頃、当方で仙台の経済 産業局に直接行ってお話をさせて頂いたときには「そのような問い合せはこちらには入っていない」ということでした。事業者となるとリースの支払を止めた時 点で、金融機関の信用に傷がつくという理由から泣き寝入りも多いかもしれません。しかしそうであるなら、なおさらこの問題が多くあることを全国の経済産業 局へ問い合せをするべきだと思います。被害の多さで対応も変わってくるということでした。)
※二次被害の注意-親切なページに思えて、かんたんな事例のみを扱いますといっているようなページもありました。
例えば
リース物件(商品)を既に設置・使用している場合はダメ
既にリース代金の支払を開始している場合はダメ
契約から既に1ヶ月近く経過している場合はダメなど。
問題はこれらの状況になってしまっている方々であるのにです。
(もちろん問題に対して注意喚起することには貢献していると思いますし、訴訟手続きは弁護士の役割ですから仕方ないのかもしれません。しかし、被害者・弱者救済の立場をとりながら、契約はグレーゾーンであることには触れず解決策が他にないというような書き方は親切ではないと思いました。
もっと言えばこの不親切なページに「あきらめる必要はありません。」と書いてあることが憤りを感じます。さきほどの状態に該当しなければ「あきらめましょう」と言っているわけですから。)
被害に遭われた方のコメントなど
悪質商法:ホームページ制作詐欺←コメント欄
消費者問題メモ 電話機リース販売業者に業務停止命令
裁判判例、法律改正など訴訟の際に有用な情報
経済産業省 特定商取引法の条文等
経済産業省 法律制定・改正の経緯
契約解除フローチャート (新銀座法律事務所)PDFファイル
和歌山県議会議員片桐あきひろ 電話機リース判例
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 平成16年 特定商取引法の改正 17・18通達の改正リンク先が削除されています。現在のページはこちら→知って得する情報 | 2.特定商取引法・割賦販売法の改正
リース契約に関する最高裁判例集
法律相談事例集データベース
具体的な法律上の考え方など、法曹関係・士業の方(弁護士のページが少ないのが少し残念です。行政書士では訴訟まで請けられないため。)
リース問題|かじやま行政書士
リース契約のトラブルについて 岩崎法務行政書士
クーリングオフが困難なら「契約取消し」を検討 笠本行政書士
既払いのリース料の返還 リース契約の相談事例 菊池綜合法律事務所
- 詐欺に近い と表記したのは裁判所で詐欺と判決が下されるまでそう言えないのと、契約状況によりけりでグレーな部分も含まれるためです。 [↩]
ホームページ詐欺で検索してたどり着きました。私もこれから訴訟を考えていますので,是非参考にさせて頂きたいと思います。
>shogo様
コメントありがとうございます。
全国から閲覧、ダウンロードして頂けているようなのですが、役に立っているのかわからない状態でした。shogo様のようなコメントが頂けて大変励みになりました。
問題の件、解決できるといいですね。
マイナス方向に力をだすのは気持ちの上でも良いものではないので辛いかもしれませんが、がんばってください。応援しています。
ホームページ詐欺で弁護士を依頼しました。リース会社にホームページは完成していると嘘を付いている製作会社。気持ちを強くもたないと・・・と思っても、不安でいっぱいです。
参考にさせていただきます。
>lisa様 ご返信遅れまして申し訳ありません。
コメント下さりありがとうございます。
2006年頃から続くこのような問題が早く終結することを願っています。
私の知り合いが、詐欺に会いました。
相手には行政書士さんにお願いした内容証明を送付しました。
1) 契約書には実印を押している←実印で押せと言われた。
2)契約書に書かれたドメインは、すでに第三者によって抑えられている。
3)ホームページ制作はスタートしていない。
4)リース会社の審査も始まっていなかった為、事情を話してリースの契約はとまっている。 相手はクレセゾン
5)リース対象と明記されているソフトなどは受け取っていない。
でした。
行政書士さんは、まだ何もアクションがないので、申込書の取り消しは可能ですって言ってくれたのですが・・・
今日、いきなりリースの対象であるソフトの発注をしてしまっている。との連絡がありました。
知り合いの方は以前も同様のホームページリース詐欺にあっており、その契約を交わした会社がいきなり倒産をして路頭に迷っていた際に起きた話です。
どうにか・・・申し込み解除をスムーズに行いたいのですが・・・かわいそうで見てられません・・・・。
>かぼ様コメントの承認が遅れまして、申し訳ありません。
行政書士や私も弁護士ではないので、
的確なアドバイスになるかどうか分かりませんが
ご参考になれば幸いです。
1)もし「押せ」と言われて印鑑を押したとしても、法人としての契約は「脅迫して押させた」ということでなければ有効です。
但し、代表者や決定権を持たない物が押していた場合には契約は元々無効だったと主張できるかと思います。
(個人の方でしたら特に裁判にせずとも解約は簡単です)
2)契約書の内容でリースにあたる物件とドメインの関係が分かりませんが、
「希望のドメインが取得できなければ契約をしていなかった。
契約書に記載されたドメインが確保されることを了承したうえで押印した」
と主張すれば「破棄や無効・契約条項の不履行」などが主張できると思います。
(しかし1番のご質問で「押印が無効」と主張しているのに、2番で「ドメインが取れていれば契約した」というのは矛盾していますので、もし1番を主張するなら2番は絶対に主張してはいけません)
3)ホームページ制作はリースの対象となりませんし(ここについては条文が変更されているかもしれないため後日また調べてみます。)
ただ、スタートしていない方が無効・破棄・解約ともに優位ではあると思います。
(ここも1番を主張するなら3番は同時に主張しないほうがいいでしょう。)
4)リース会社も恒常的に同じような詐欺まがい案件を多数抱えている場合には、責任を問われる立場となるため今回の場合は「審査を通さない」と判断されるのではないでしょうか。
5)3番と同様優位になる条件だと思います。
行政書士の方はあくまで形式に則った書類を作ることを本業とするため、その内容が依頼者の目的「無効・破棄・解約」を達成するのに最善とは限りません。
ここは手持ち資金に左右されるところかと思いますが、弁護士とは全く別の士業であることは認識しておく必要があると思います。
金融機関の審査結果も知らされずにリース対象物件の発注がされても、こちら側に否はありません。
その点については安心して良いかと思います。
判断能力に乏しい経営者を形だけでも置いておく必要がある企業の場合は、成年後見人制度などで後見人を付けておくと、万が一独断で不利な契約をされてしまっても無効にできます。
もしできるなら、今回のクライアント様のような方の場合にはよいと思います。
ご回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
また進展等コメント頂ければ大変嬉しく思います。
無知な自分の授業料としてあきらめてリースを支払っています。昨年12月26日の支払いが遅れ1月11日に支払ったところ1050円手数料を請求され、支払わずにリース料だけ支払ったところ、未払い金1050円があることで2月手数料2100円請求がきています。中小企業相談の法律相談に行くことになりましたが、裁判は可能でしょうか?
費用や分からないことだらけです。でも納得がいかないお金は1円も払いたくない。
タイトル:
Y-moto.net BBS
URL:
http://jig118.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0826a0QoSnxSgu5x/0?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.y-moto.net%2Fcgi-bin%2Fyybbs550%2Fyyregi.cgi%3Fmode%3Dpast%26pastlog%3D44%26page%3D180%26bl%3D0&_jig_keyword_=%83R%83%7E%83%85%83j%83P%81%5B%83V%83%87%83%93%83e%83%8C%83R%83%80%20%8ER%89%BA%90m&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fpcsite%2Flist%3Fp%3D%2583R%2583%257E%2583%2585%2583j%2583P%2581%255B%2583V%2583%2587%2583%2593%2583e%2583%258C%2583R%2583%2580%2B%258ER%2589%25BA%2590m%26b%3D3%26trans%3D1&_jig_source_=srch&guid=on
本日裁判に行ってきました。私は個人事業主、無知そして、お金も無い。
ホームページ0円、管理料として、月々13650円リース会社からおちます。お店を一緒に盛り上げていきましょう。
だけど、リースの内容はBIXシステムおよび・・・
これを気付いたのはかなりあとで、法律は署名、捺印、をしているから、聞いたとかは信用がうすいようで・・・向うは弁護士付いていて、書類もやたらと、法律用語とか使い、でたらめも、真実のようにかいてあった。次回3月1日このままだと・・・(泣)
はじめまして。
ヘアーサロンを個人経営してますが、ホームページリース詐欺の被害にあいまして支払いを停止した結果相手リース会社に訴訟を起こされました。
来週の9月18日に東京簡易裁判所へいかなければなりません。
無料弁護士さんやインターネットの情報を武器にして、とりあえず一人で戦ってきます…
と言いましても不安は消えません。
日にちが迫ってますが、何かアドバイスやヒントがいただけましたらありがたく思います。
宜しくお願いします。
菊池さゆり