取引先企業との裁判を考えたときに知る必要がある基本的なこと
何か相手からされて、どうにかしたいと思ったとき。
自分ではどうにもならないので、法律でどうにかしてほしいとき。
できることは二つです。
自分にお金や物、権利が返ってくることで解決できるなら民事裁判です。
相手が逮捕されたり、罰則を国から出してもらって解決できるなら刑事裁判です。
民事裁判はお金や物、権利が「自分に」返ってきます。*1
刑事裁判は治安が「国に」戻ってきます。
※刑事は国が犯罪行為を罰するためのもので、お金や物、権利などは自分に返ってきません。 Read more »
- 厳密にはお金、物、権利がどこにあるのか分かっていないと取り返すことができません。
ないものをないところからはとれないからです。
裁判所は「お金、物、権利を相手から取り返してもいいですよ。とお墨付きを与えてくれますが、実際にそれがどこにあるのか分からないとだめなんです。
銀行の場合、片っ端から「○○銀行様、御社にこの相手の口座はありますか?
もしあったら、裁判で勝ち取った金額まで私のものです。」と裁判所をとおして郵便を出します。するとお金が入っていれば返してくれます。
なければ「ないよー」という通知だけが来ます。相手の勤め先や売掛け先なども同じです。さらに住所や携帯番号、取引口座などを調べたいときは文書送付嘱託という手続きで裁判所が認めるかぎり相手の情報を調べることができます。 [↩]