ホームページ制作 詐欺まがいの契約を取消・解約

勧誘目的等明示義務違反(特定商取引法3条)

1不実告知(特定商取引法6条1項)
ア.本件役務提供契約の締結を必要とする事情に関する不実告知(6号)
イ.顧客の判断に影響を及ぼす重要事項に関する不実告知(7号)
2故意の事実不告知
3適合性原則違反(特定商取引法7条3号・省令7条3号)
4契約書面へ虚偽記載させる行為(特定商取引法7条3号・省令7条4号)。

民法上の取消権を主張

詐欺による場合(民法96条)
詐欺があって契約した場合、申込や承諾の意思表示に瑕疵(かし)があるので当該契約者は取消ができます。
強迫による場合(民法96条)
業者に脅されて恐くて契約してしまった場合には、契約取消ができます

民法上の契約の無効を主張

公序良俗違反(民法90条)
公序良俗とは、「社会的妥当性」という意味で、契約内容や契約方法が社会通念に照らして不当な場合には、公序良俗違反として契約無効になる場合があります。
錯誤(民法95条)
錯誤とは、「勘違い」という意味で、契約内容の重要な部分に錯誤があった場合には、契約無効になります。
ただし、ちょっと注意していれば勘違いを防げたような場合(これを重大な過失といいます)には契約無効を主張できません。
債務不履行解除(民法541条)
債務不履行とは、相手が契約の内容どおりに約束を実行してくれないことをいいます。
具体例としては商品を引き渡してこないとか、商品に欠陥があったり、業者が倒産した場合などです。
このような場合には、相手方に対して履行の請求や支払拒否、契約解除、損害賠償請求などをすることができます。

よくインターネットサイト上、行政書士や弁護士、消費者センターなどのページに
「通達の効力は通達されてからしか及ばない」と書かれているが、それであきらめる人がいるならもったいない。
これら通達は「これからはこういった方法で判断していくのが望ましい」ということであるから、通達前に契約していても絶対裁判で勝てないなんてことはない。施行前の契約でも社会的に考えて排除の方向にある契約であれば、それら通達と民法をあわせて契約の取消しや無効を訴えるべきである。

社会福祉法人Yとリース会社Xとの間の警備会社Aによる警備を受けるに関わる警備機器のリース契約において、リース対象価額が通常の場合に比し3ないし4倍強に設定されておりリース料には警備料の大半が含まれていると解されるところ、Aが倒産して警備が受けられなくなったのでYがリース料の支払を止めたという場合に、Aと加盟店契約を締結し営業の拡大を図っており、Aが警備業務を履行しなくなったときにも警備料の一部の支払を余儀なくさせることになることを知りあるいは知り得べきXがリース契約を解除しYに残リース料相当損害金の支払を求めることは、通常のリース対象価額から算定される適正なリース料に相当する損害金を超える部分については信義則に反して許されないと解するのが相当である。【平成4年1月21日福岡高等裁判所判決】

リース契約においては、リース物件の現実の引渡しがない限りユーザーにはリース料を支払う義務が発生しないと解すべきであり、その限りで、リース業者はユーザーに対してリース物件の引渡義務を負い、その不履行の場合にユーザーはリース契約を解除して既払のリース料の返還を求めることができる。【平成8年7月19日福岡高等裁判所判決/判例タイムズ927号163頁】

小型電子計算機装置のリース契約の目的物件にソフトウエアも含まれる場合に、ソフトウエア引渡義務が履行されないときは、リース会社からユーザーに対する未払リース料相当の損害賠償請求は棄却され、ユーザーからリース会社に対する既払リース料の返還請求は認められる。【平成2年3月26日札幌地方裁判所判決/判例時報1359号100頁】

2 Comments

  • 多分本日この詐欺に引っかかりたてのようです。とても参考になりました。だまされた自分にはらがたってたまりませんが、明日から、がんばってみます。ありがとうございました。

  • はじめまして、ホームページのseo会社と契約しました。半年ほどで、検索上位になり、ホットペッパーなど、他媒体と契約しなくても、じゃんじゃんお客さんからの電話がなるといわれ契約しましたが、半年経っても1件もなりません。
    正直、お客さんがこなくて、お金を支払うのがしんどいです。
    支払いを無くしたいのですが、可能でしょうか?

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