ホームページ制作 詐欺まがいの契約を取消・解約

法律上の何を根拠に取消・解約するか
主張 (2,3は消費者性が必要)

1.契約の不成立(意思表示の不一致)

理由
・契約書の内容をよく理解しないまま業者の用意した契約書にサインさせられた。
具体的には
・どのような内容の契約かをよくわかっていないこと。

2.クーリングオフ(特定商取引法指定商品に該当)

理由
・法廷書面の不交付及び不備。商品名だけの見積もり表示。見積の内訳記載不備。サービスの具体的な内容記載不備。(書面の交付定義。通達第2節2の(2)の(ホ) 特定商取引法第4条5条関係)
その他下記解決策の3を参照。
具体的には
・クーリングオフ書面不交付。「サザンクロス」や「e-Rank」という商品名だけの記載。ホームページ制作代金の内訳。
その他下記解決策の3を参照。

3.不実告知・故意の事実不告知による取消

理由
・言ったことと、書面の内容が違っていた。
(禁止行為定義。通達第2節3の(1)の(ホ) 特定商取引法第6条関係)
・大手通信会社NTTと間違うような表現をした。
・パソコンはホームページ制作の付属品のように表現した。
具体的には
・SEO対策とは名ばかりで、実際に継続して施行されるものではなかった。
・NTTとの契約ではなかった。NTTという信頼がなければ契約しなかった。
・ホームページ制作ではなく、パソコンとソフトウェアの契約だった。
・本来ホームページはリース契約できないことを隠していた。
・リース契約以外の契約、支払い方法を提示しなかった。

4.錯誤による無効(民法95条)

理由
・言ったことと、書面の内容が違っていた。
・大手通信会社NTTと間違うような表現をした。
・パソコンはホームページ制作の付属品のように表現した。
具体的には
・SEO対策とは名ばかりで、実際に継続して施行されるものではなかった。
・NTTとの契約ではなかった。NTTという信頼がなければ契約しなかった。
・ホームページ制作ではなく、パソコンとソフトウェアの契約だった。
・本来ホームページはリース契約できないことを隠していた。
・リース契約以外の契約、支払い方法を提示しなかった。

争点と解決策

2 Comments

  • 多分本日この詐欺に引っかかりたてのようです。とても参考になりました。だまされた自分にはらがたってたまりませんが、明日から、がんばってみます。ありがとうございました。

  • はじめまして、ホームページのseo会社と契約しました。半年ほどで、検索上位になり、ホットペッパーなど、他媒体と契約しなくても、じゃんじゃんお客さんからの電話がなるといわれ契約しましたが、半年経っても1件もなりません。
    正直、お客さんがこなくて、お金を支払うのがしんどいです。
    支払いを無くしたいのですが、可能でしょうか?

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