ホームページ制作 詐欺まがいの契約を取消・解約

争点と解決策

争点

  • 1.リース業者が特定商取引法2条1項1号の「役務提供事業者」に当たるか
  • 2.「指定役務」に当たるか
  • 3.特定商取引法26条1項1号の適用除外にあたるか

解決策

1.判例 神戸簡裁 平成16年10月29日 名古屋高裁 平成19年11月19日 より

「リース会社は事後に書面で審査したに過ぎず、通信機器の機種や契約条件の決定まで業者に任せていた」と指摘。その密接な関係から、リース会社を消費者契約法上の事業者とみなせると判断し、契約の取り消しを認めた。
平成19年4月12日の特定商取引に関する法律等の施行について より
販売業者の定義(通達第1節1の(10)) 特定商取引法第2条関係
リース提携販売のように、「契約を締結し物品や役務を提供する者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」など、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、これらの複数の者は、いずれも訪問販売業者等に該当する。

上記より今回のケースでも営業に来た業者はリース会社と提携関係にあり、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に該当する。

2.特定商取引法から別表第一~三 より

パソコン→別表一の二十四 ソフトウェア→別表二の四十九から指定役務に該当する。
上記より指定役務に該当する。

3.平成17年12月6日の特定商取引法の通達改正 より

クーリングオフ適用除外関係(通達第5節1の(1)) 特定商取引法第26条関係
一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法(特定商取引法)は適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が高い。
神戸地方裁判所平成14年(ワ)第2729号より
商行為に該当する販売又は役務の提供であっても、申込みをした者、購入者若しくは役務の提供を受ける者にとって、営業のために若しくは営業として締結するものでない販売又は役務の提供は、除外事由としない趣旨

上記より本取引にも消費者性の該当性が見られる。PCやソフトウェアは日々営業の用として使われているわけではなく、社長自身も全く使えない。実質的にただ設置してあったに過ぎず業務に使用していたとは言えない。
ソフトウェアにホームページが含まれ、それが営業用であることは事実だが、特定商取引法第26条第1項第1号に該当させるためにリース契約に付け加えたものに他ならないのであって、同法の意図、信義則に反し、権利の濫用である。
法26条1項1号の「営業のため若しくは営業として」にいう「営業」は、営利目的をもって継続反復的になされる業務をいうというべきである。法人ではあるが、PCやソフトウェアについては、これを営業の対象としているわけではなく、本件取引について営利目的はないし、これを頻繁に継続反復しているものではない。したがって、本件取引については、法26条1項1号の適用はない。
もし、ホームページを使用したことが本件取引において適用除外にあたる項目であるならば、本来リース契約のできないホームページ制作をパソコンと抱き合わせ、さらにソフトウェアが必要ではないのにSEO対策ソフトと称してホームページ制作代金と一括請求している。同法の間隙をついて、その立法趣旨を回避し、これを無効ならしめるような営業手法をとっているのであるから、同法26条1項1号の適用を主張するのは、信義則に反し、権利の濫用である。
さらに付け加えて言えば、今回のようなPCやソフトウェア、ホームページに関して契約者は全くの無知であり、老齢であることも関係し判断が正しく行われていない。NTTの代理店であるのに、NTTの呼称を多く使ってNTTと自社を誤認させるような発言をし、信頼を得ていた。現に本訴訟の話が出るまでNTTだと信じていた。さらにリース契約しか勧めない販売方法で人の良さや無知に付け込んだ契約手法である。
これは詐欺に当たるものである。よって、本件取引を詐欺により取り消す旨の意思表示をする。

解決策2と事例

2 Comments

  • 多分本日この詐欺に引っかかりたてのようです。とても参考になりました。だまされた自分にはらがたってたまりませんが、明日から、がんばってみます。ありがとうございました。

  • はじめまして、ホームページのseo会社と契約しました。半年ほどで、検索上位になり、ホットペッパーなど、他媒体と契約しなくても、じゃんじゃんお客さんからの電話がなるといわれ契約しましたが、半年経っても1件もなりません。
    正直、お客さんがこなくて、お金を支払うのがしんどいです。
    支払いを無くしたいのですが、可能でしょうか?

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!